立退き・強制執行のリーガルサポート:マンション、賃貸トラブルに強い弁護士にご相談ください。
貸し土地、貸し建物、立退料
立退き問題の解決は
圧倒的なノウハウと実績の
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所
にお任せください
「貸し土地」「貸し建物」
の立退き問題の解決
さらに、都市及びその周辺部のこれらの貸し土地、貸し建物では、その収入に比べて固定資産税、都市計画税、相続税等の租税公課の負担が忍耐の限度を超えるものとなっています。
このような状況で、都市及びその周辺部における、これらの貸し土地、貸し建物所有者にとりましては、不動産の有効活用、その前提として貸し土地、貸し建物の立退きをしていく必要性に迫られております。
貸し土地、貸し建物の立退きをすることにより、不動産を有効活用して収益性を向上させることができます。また、その不動産の処分、買換えにより、 相続税を大巾に軽減することができます。
この問題の解決のカギは「立退き」です。「立退き」の問題はすべて「法律問題」です。したがって、適切な法的手段をとれば解決することは可能です。
本サイトでは「立退き」の成功のポイントを詳しく説明しておりますので、必ずやお役に立てるものと存じます。
立退き
朝日中央が選ばれる理由
立退き問題解決の圧倒的な実績
当事務所は、立退き問題に強い弁護士が多数在籍する立退き問題に強い法律事務所として、土地明渡し請求、建物明渡し請求などの立退き案件を数多く受任し、圧倒的な実績をあげております。
当事務所の開設以来これまでに、解決件数は建物、土地の立退き案件合計で1890件超(2024年10月末現在)にのぼります。
深い専門知識と豊富な経験に基づく立退き問題解決の圧倒的なノウハウ
当事務所は、深い専門知識と豊富な経験に基づく、立退き問題解決の圧倒的なノウハウを構築しております。当事務所が構築するノウハウの一端は、以下の不動産立退きマニュアルで公表しております。
ご依頼人の最大、最良の利益を実現する強い使命観
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はご依頼人の最大、最良の利益を実現することこそ、法律事務所の最大、最高の使命であるという強い使命観をもって業務にあたっております。
ご依頼人の利益が相手方弁護士との情誼や、社会的諸関係、諸勢力への配慮や忖度によって些かでも損なわれることは決してあってはならないことです。そのためには、ご依頼人の最大、最良の利益を実現することこそ、すべてに優先する法律事務所の最大、最高の使命であるという強い使命観をもって業務にあたることが必要です。
弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はご依頼人の最大、最良の利益を実現することこそ法律事務所の最大、最高の使命であるという強い使命観をもって貸し土地、貸し建物の立退き業務にあたり、ご依頼人の最大、最良の利益を実現します。
機動的な弁護士の動員態勢
弁護士が1人で解決可能な案件は決して多くありません。2人またはそれ以上の弁護士が担当しなければ解決できない案件が大部分です。弁護士法人朝日中央綜合法律事務所はその案件の最善の解決に必要なだけの弁護士を必要な時に機動的に動員できる態勢を整え、案件によって必要なだけの弁護士を必要な時に動員して、貸し土地、貸し建物の立退き問題の解決にあたります。
尚、弁護士の報酬は案件毎に計算されますので、何人の弁護士が動員されても報酬総額は変わりません。弁護士が1人で担当する場合も、2人以上で担当する場合も、ご依頼人の負担される報酬総額に変わりはありません。
安心できる明瞭な料金
当事務所では、旧日本弁護士連合会報酬基準に沿った事務所報酬約款を制定しており、ご依頼人からご依頼をいただく際にはご納得いただける内容で報酬契約を締結した上で業務に取り掛かります。 報酬契約書や報酬約款は必ずご依頼人にお渡しいたしますので、報酬がいくらになるのかについてご不安な思いをされることはありません。
全国対応・立地の便利良さ
当事務所は、東京・大阪・横浜・名古屋・札幌・福岡の計6拠点に事務所を構えており、全国のご依頼人からのご相談に迅速に対応することが可能です。
ご依頼人の地元に紛争の相手方もいるような場合や、案件の性質上、地元の弁護士に依頼することについて様々なご不安があるような場合にも、当事務所は当該地域の人間関係や利害関係にとらわれることなく、ご依頼人の最良の利益を実現するために尽力することが可能です。
また、多くの法律事務所が裁判所の近くに立地する中、当事務所は各地域の中心地に所在しており地下鉄等のアクセスも極めて良好であるため、ご依頼人にご訪問いただきやすい立地となっております。
貸し土地、貸し建物の所有者が直面する問題点と解決の指針
1 わが国の「富」の大半は不動産です。
個人の方の相続案件で遺産目録を作成すると、預貯金、上場株式、投資信託等の金融資産の総額を上回る評価額の不動産を所有しておられるケースが目立ちます。
また、公法人を除く法人(上場会社、非上場会社、一般社団法人、宗教法人、学校法人等)も多数の不動産を所有しておられます。
それらの不動産は、個人の自宅や法人の本社、工場など、自己使用されている場合もありますが、それ以外の不動産の多くは、遊休地や放置物件を除き、他人に賃貸されています。これが「貸し建物」「貸し土地」と呼ばれるものです。
2 貸し建物にはいわゆる「賃貸マンション」「事業用賃貸ビル」など、高収益を上げている物件もありますが、多くの物件は、古いアパートや長屋形式の共同住宅、古い戸建ての貸し建物、耐用年数を超えた古ビルなどであり、貸し主(個人、法人双方)は、低家賃、修繕費の増大、倒壊の危険性など様々な不安を抱えています。
実際に、古い4階建ての賃貸マンションで耐震性が低く、長年修繕や補強をしなかった状況で震災が起き、1階の借り主が死亡したケースで、貸し主に、死亡した借り主の遺族に対する多額の損害賠償支払いを命じた裁判例があります。
特に、相続を抱えている個人の貸し主にとっては、来るべき相続の際に、その貸し建物により多額の相続税の負担が予想されるのに、いざ納税資金を確保しようとしてその貸し建物と敷地を売却したり、担保に供したりしようとしても、賃借権の負担があるが故に、想定している価格では売却できず、また銀行融資も受けられないという事態に陥ります。
3 一方、貸し土地の多くは、数十年も前から(先代、先々代の時代から)賃貸に供された土地であり、
長年、借り主がその土地上に建物を所有し、自宅として利用、あるいはアパートとして収益を上げています。
ところが貸し主(地主)の立場で見ると、場合によっては、当初の土地賃貸借契約書が残っておらず(戦災や水害で滅失、散逸)、法律上賃貸借契約の期間がいつまで続くのかが不明になっているケースがあります。
さらに長い期間が経過する間に、土地の借り主において数回相続が起こり、現在、法律上の借り主が誰なのか、それすら不明になっているケースもあります。
また、広大な土地を多数の借地人に貸している場合に、何カ所かの土地は返還されたものの、残りは飛び飛びに借地になっている(いわゆる虫食い状態)ケースもあります。
このように、貸し土地の場合は、長年管理が不十分になっていて、退去を求めることも不可能で、処分しようにもどうにもならないというケースが多数あります。
4 以上のとおり、貸し建物、貸し土地の中でも、古くからの貸し建物、貸し土地は、多くの場合根深い問題を抱えています。
このような貸し建物、貸し土地の貸し主にとっては、これらの問題を早急に解決する必要がありますが、解決方法がわからず、途方に暮れる方も多いと思われます。
しかし、貸し建物の問題も、貸し土地の問題も、ほとんどは法律上の問題です。正しい法的手段をとれば解決することが可能です。
解決の方法はひとことで言えば「立退き」ですが、成功裡に立退きを実現するには、様々な法律上のノウハウが必要です。
本サイトにおいて、「立退きマニュアル」「解決事例」など、貸し建物、貸し土地の立退き問題解決のノウハウを詳しくご紹介します。みなさまのお役に立てれば幸いです。
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