交渉により貸しビルに入居する小売店舗の立退きを実現したケース

※ 弁護士の守秘義務に関する日弁連規程第4条第4号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

ケースの概要

(1)建物の状況
 東京都内の繁華街にある、鉄筋コンクリート5階建ての貸しビルです。建物は、築50年程度で相当程度老朽化しており、建替えの必要性が大きい状態です。
対象となる小売店舗を除いてすべて空室になっています。
   
(2)建物賃貸借契約に関する事項
 対象は1階にある小売店舗であり、占有面積は約90㎡です。
賃貸人と賃借人の間で合意による賃貸借契約の更新をしていないため、法定更新され、期間の定めのない賃貸借となっています。

課題、争点

(1)正当事由
 建物の老朽化による建替えの必要性です。

(2)立退料について
3000万円

交渉、解決のポイント

 小売店舗の営業補償を考慮して立退料を算定して賃借人に提示しましたが、これに対する賃借人の当初の対案は、上記の立退料の金額を大幅に超えるものでした。仮に裁判による解決が行われた場合に、そこまでの金額になることはないという見通しが立ったことから、訴訟も視野に入れて交渉した結果、最終的には現実的な金額で妥結することができました。

解決後の姿、解決により貸し主が享受した利益

賃借人が退去した後すぐに建物の建替えを実行することができました。

担当弁護士のひとこと

 裁判による解決の場合に、どの程度の立退料が予想されるかという点は、立退きの交渉をするうえで重要な指針となります。本件では、法外な立退料については毅然とした態度で臨みつつ、早期に解決するという交渉のメリットを考慮して、粘り強く交渉したことが、立退きの実現につながりました。



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