(1)建物の状況
東京都内の住宅街にある、鉄筋コンクリート造3階建ての診療所兼共同住宅兼事務所であり、事務所部分が明渡しの対象です。
建物は築50年程度であり、相応の老朽化が認められました。
(2)建物賃貸借契約に関する事項
対象は、1階の事務所部分、約100㎡です。
期間の定めはない状態でした。
賃料は、約8万円で相場よりもかなり低い金額でした。
(1)正当事由
建物の老朽化による建て替えの必要性です。
(2)立退料について
300万円です。
当事務所が受任した時点では、賃借人は、数千万円という高額な立退料を要求していました。受任後、賃借人と何度も面談、電話及びメールで交渉し、その過程で、相場よりも安い賃料で優遇されてきたことや要求している立退料は法外で、裁判になれば大幅に下がることを粘り強く説明しました。結果、当初の要求額を大幅に下げた立退料で明渡しの合意が成立しました。ただし、念のため、訴え提起前の和解の制度を利用し、明渡しを確実に受けられるようにしました。
対象建物は、本件賃借人が最後のテナントであったため、解決後すぐに建物の解体に着手し、土地の有効活用が実現しました。
受任後、何度も粘り強く賃借人と面談や連絡を重ね、立退き条件を詰めていく中で、対立意識が緩和され、その結果、合理的な立退料での明渡合意に至ることができました。