(1)建物の状況
東京都内に存在する鉄筋コンクリート造陸屋根3階建て建物であり、築後約20年程度であるため、それほど老朽化していませんでした。
(2)建物賃貸借契約に関する事項
両親が経営している有限会社が所有している建物の1室を長女に無償で貸していたため、上記会社と長女との間で使用貸借契約が成立していたものと評価されます。ただ、同使用貸借契約の期間や目的は明らかではありませんでした。
(1)正当事由
使用貸借契約の目的が主な争点となりました。
(2)立退料について
無しです。
使用貸借契約の目的が曖昧であったため、当該目的を巡って双方で意見が対立し、訴訟においては、双方がそれぞれの立場から主張立証を行いました。最終的には、裁判官からの強い和解勧告により、使用貸借契約を終了させ、一定期間の定期建物賃貸借契約に切り替えるという内容の裁判上の和解が成立しました。
裁判上の和解で「定期建物賃貸借契約」に切り替える旨の合意をしたため、その契約期間中は、明渡請求は法律上できませんが、明渡日が確定しているため、当該明渡日を見据えて有効活用の方法について検討を行うことができました。
使用貸借契約の目的が曖昧であり、現実に相手方の居住の用に供されていたため、目的の達成により使用貸借契約が終了していることを裁判所に認めてもらうのは困難な事案でしたが、相手方の主張に対し、一つ一つ丁寧かつ粘り強く反論を繰り返した結果、裁判所からの強い和解勧告を引き出すことに成功しました。