貸し土地(資材置場)の明渡しを実現したケース

※ 弁護士の守秘義務に関する日弁連規程第4条第4号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

ケースの概要

(1)土地の状況
 対象土地は、宅地と農地等が混在する地域に所在する約800㎡の土地で、資材置場として賃貸していました。

(2)賃貸借契約に関する事項
 賃貸借契約書は、一時使用の賃貸借契約の体裁となっており、2年ごとに合意更新され、当初契約日から10年以上が経過していました。

課題、争点

・借地借家法の適用の有無
 賃借人は、土地の賃貸借契約には借地借家法が適用されると主張し、その理由として、貸し土地に隣接する土地及び土地上の建物を賃借人が所有しているところ、契約の経緯や土地の利用状況等に照らすと貸し土地と隣地とが不可分一体の関係にあること等を主張しました。当方は、貸し土地について借地借家法の適用はなく、期間満了により終了していると主張しました。
 話合いによる解決が困難であることから、訴訟に移行しました。

交渉、解決のポイント

・入念な尋問準備
 訴訟において、当事者の尋問を実施した結果、当方に有利となる決定的な証言を引き出すことができました。担当弁護士間で打ち合わせを重ね、尋問の準備を入念に行ったことが大きかったと思います。
 尋問実施後、裁判所より、当方勝訴を前提とした和解案の提示があり、賃借人が一定の期限までに土地を明渡す旨の裁判上の和解が成立しました。

解決後の姿、解決により貸し主が享受した利益

 貸し土地の返還を受け、新たな建築計画を進めることができました。

担当弁護士のひとこと

 借地借家法の適用の有無が争点となったやや珍しい事案でした。
 訴訟においては、当方に有利な事実を丁寧かつ分かりやすく主張・立証していくことを心掛けました。尋問では、双方の準備の差が大きく出たように感じられ、準備の重要性を改めて認識しました。



弁護士法人
朝日中央綜合法律事務所への
ご相談受付はこちら
お電話でのご相談受付
0120-829-073
受付時間 9:00~17:00(土日祝休)
365日・24時間受付中
0120-829-073
ご相談受付