交渉により居住用借地の立退きを実現したケース

※ 弁護士の守秘義務に関する日弁連規程第4条第4号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

ケースの概要

(1)土地の状況
 周辺にはマンションやテナントビルが立ち並ぶ都内の幹線道路沿いの約300坪の土地の一区画の約95坪の土地です。

(2)土地賃貸借契約に関する事項
 貸主は、借主に対し、借主が自宅を所有する目的で賃貸し、契約期間は50年以上経過していました。

課題、争点

(1)正当事由
 借主には契約違反等の解除原因がなく、土地を自ら使用する必要性を正当事由とした明渡請求の事案です。

(2)立退料について
 貸主の当初予算は4500万円でした。
交渉の結果、解決額は合計3800万円となりました。

交渉、解決のポイント

 借主が借地上に所有していた建物は、築50年以上経過した大きな木造住宅で、借主側の家族構成の変化もあり、借主一人が住んでいたことから、借主が借地上の建物に現在の環境で住み続けることに不便を感じているのではないかと推測されました。そこで、当方は貸主から依頼を受け、借主に対し、これまでの生活変化や借地上の建物における悩みを丁寧にヒアリングしていくことから始めました。

 借主は、一人で住むには大き過ぎる建物に不便を感じているものの、建物を修理する費用、建物を解体する費用、一時に引越す費用などを捻出できないため、現在の状況を変えることができないと考えていました。

 最終的に、貸主と借主の双方にメリットのある解決として、貸主が借主から借地権付建物を3800万円で買い取る旨の合意を成立させることができました。
 これにより、借主は、建物を解体せず、現況のまま借地を返還することができ、貸主から受領した金銭で新築分譲マンションを購入することができました。

 土地の価格、占有面積の広さなどからして、高額の立退料が必要となることが予想されましたが、借主側は建物を維持することが難しくなっていたものであり、こうした状況を活かし、早期に円満解決を実現できました。

解決後の姿、解決により貸し主が享受した利益

 対象の借地を含めた貸主所有の一団地には、マンションが建設されています。

担当弁護士のひとこと

 借主の悩みにも耳を傾けつつ、双方にとってメリットになる解決策を考え、これを丁寧に説明することにより、交渉による早期解決が実現できたと思います。



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