交渉により居宅及び共同住宅の敷地の立退きを実現したケース

※ 弁護士の守秘義務に関する日弁連規程第4条第4号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

ケースの概要

(1)土地の状況
 神奈川県にある貸し土地で居宅及び共同住宅の敷地として使用されていました。
   
(2)土地賃貸借契約に関する事項
 賃借人は2名、いずれも契約書が存在しないため、借地契約の始期は、建物竣工時と推定し、同契約の終期を特定しました。

課題、争点

(1)正当事由
 土地使用の必要性及び建物の老朽化です。

(2)立退料について
 借地人と共同で土地を第三者に売却することになりました。

交渉、解決のポイント

 旧借地法が適用されることが明らかな事案でしたが、賃貸借契約書が存在していなかったため、建物の竣工時期から借地期間の満了時期を特定し、土地明渡し交渉を開始しました。借地人には、弁護士が代理人として就任し、交渉を重ねるうち、借地人も借地権を換金したい意向であることが分かり、最終的には、土地と借地権を共同で第三者に売却し、売却代金を半分ずつ取得する旨の合意が成立しました。

解決後の姿、解決により貸し主が享受した利益

 不動産仲介業者に依頼して、土地と借地権の共同売却を実施、双方が売却代金を取得しました。対象土地には、2個の新築物件が建築されています。

担当弁護士のひとこと

 賃貸人、賃借人の双方とも土地を使用する必要性がそれほど強くはなかったケースです。双方の意向を尊重し、利益のバランスを図る観点で交渉を重ねた結果、土地の売却に至り、双方が満足する結果となりました。



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