建物立退きマニュアル
(1)貸し建物の建つ土地の有効活用
(2)貸し建物の建つ土地の売却
(3)立退料について
2 貸し建物の立退きは法律問題である
(1)賃貸借契約の債務不履行に基づく解除
(2)賃貸借契約の更新拒絶・解約申入れによる契約終了
ア 期間の定めがある賃貸借契約の場合
イ 期間の定めがない賃貸借契約の場合
ウ 正当事由
(3)まとめ
ア 借家法と借地借家法の関係
イ 借地借家法が適用されるためには、「建物」の「賃貸借」である必要があります(借地借家法1条)
ウ 一時使用による借地借家法の適用除外
ア 借家人が契約違反をした場合の立退き方法
(ア)家賃の未払いがある場合
(イ)借家権の無断譲渡、無断転貸がある場合
(ウ)借家の無断増改築がある場合
(エ)借家の用法違反がある場合
(オ)その他貸主と借主との人的信頼関係が著しく破壊された場合
イ 借家契約の存続期間の定めがありこれが満了した場合及び借家契約の存続期間の定めがない場合の立退きとその方法
(ア)借家契約の存続期間
(イ-1)借家契約の存続期間の定めがありこれが満了する場合の立退きとその方法(更新拒絶)
(イ-2)借家契約の存続期間の定めがない場合の借家の立退きとその方法(解約申入れ)
(ウ)更新拒絶又は解約申入れの「正当の事由」(これを「正当事由」といいます。)が存在すること(借地借家法28条)
(エ)貸し建物の立退料の考え方
(オ)貸し建物の立退料の算定方法
(カ)貸し建物の立退料に関する裁判例
(キ)貸し建物の立退き手続の流れ
ア 賃借人が契約上の義務に違反した場合の立退きとその方法
イ 賃貸借契約の期間が終了した場合、または契約期間が定められていない場合の立退きとその方法
(1)貸し建物の建つ土地の有効活用
(2)貸し建物の建つ土地の売却
(3)立退料について
弁護士法人
朝日中央綜合法律事務所への
ご相談受付はこちら
朝日中央綜合法律事務所への
ご相談受付はこちら
お電話でのご相談受付