3 貸し土地の立退きができる場合と立退きの方法
(3)借地借家法または借地法の適用がない貸し土地の立退きとその方法
借地借家法または借地法の適用がない貸し土地については、一般法である民法が適用されます。
ア 賃借人に賃貸借契約上の義務違反がある場合の立退きとその方法
イ 賃貸借契約の存続期間が満了した場合または期間の定めがない場合の立退きとその方法
(ア)賃貸借契約の存続期間の定めがある場合
賃貸借契約の存続期間の定めがある場合は、存続期間の満了とともに賃貸借契約は終了します。賃貸人は、存続期間の満了と同時に、賃借人に対し、貸し土地の立退き請求をすることができます。この場合、立退料などは必要ありません。
なお、民法604条1項において、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めた場合でも、その期間は50年になると規定されています。
(イ)賃貸借契約の存続期間の定めがない場合
賃貸借契約の存続期間の定めがない場合は、賃貸人はいつでも解約の申入れができ、解約申入れの意思表示(賃貸借契約を将来に向かって終了させる意思表示)が賃借人に到達してから1年が経過した時点で、賃貸借契約は終了します(民法617条1項1号)。したがって、賃貸人は、解約申入れの意思表示が賃借人に到達してから1年が経過した時点で、賃借人に対し、貸し土地の立退き請求をすることができます。この場合も、立退料などは必要ありません。