1 貸し土地の立退きの意義
古くからある貸し土地は、長年土地を賃借している賃借人に対する厚意や、単純に賃料の増額を怠っていたことなど様々な理由により、長年に渡って賃料が据え置かれていることがあります。さらに、都市やその周辺部にある貸し土地では、据置かれた賃料収入に対して、固定資産税、都市計画税、相続税等の租税公課の負担が重くなっており、その負担が忍耐の限度を超えるものとなっています。このような事情から、古くからある貸し土地の賃貸人は、賃借人から土地の立退きを受けることにより、土地を有効活用して収益性の向上を図ったり、土地を本来の価値に見合う金額で売却したりする必要に迫られています。
(1)土地の有効活用
収益性の悪い土地について、賃借人から土地の立退きを受けることで、ビルやアパートを建築したり、新たな賃借人と相場に見合った賃料で賃貸借契約を締結することで、収益性を向上させることができます。
また、立退きを受けた土地に自己所有の建物を建てることで、土地の経済的効用性を増加させることも可能です。
(2)土地の売却
都市やその周辺部では、賃借人から立退きを受けて売却することで、賃借人がいるままで土地を売却するより高額な代金で売却することができます。
まず、賃借人がいるままで土地を売却した場合、買主に賃貸人の地位が承継されます。買主は、賃貸借契約が終了するまで賃借人に土地を貸さなければならないため、土地の価値はその分低下することになります。一方、賃借人から立退きを受けたうえで土地を売却した場合、買主は賃貸借契約の制限を受けることなく土地を利用することができるため、賃借人がいるまま土地を売却する場合よりも高額で売却することが可能です。
(3)立退料について
貸し土地の立退きを受けるためには、賃借人に立退料を支払わなくてはならない場合が多いですが(詳細は3 貸し土地の立退きができる場合と立退きの方法以降の記事で解説しています。)、立退料の支払いのために一時的に借り入れを行ったとしても、結果として土地の有効活用により収益性を向上させたり、貸し土地を高額で売却したりすることができるため、立退料を支払っても大きな利益を得ることが見込まれます。