当事務所は、建物の立退き案件、土地の立退き案件の両方において、圧倒的な解決実績を誇っています。
事務所開設時以来これまでに、解決件数は建物、土地の立退き案件合計で1890件超(2024年10月末現在)に至っています。
立退き案件は本質的に、借り主にとっては長年続いてきた不動産の賃貸借関係が解消されることにより生活や営業を脅かされる側面を持っているため、交渉が始まれば利害関係が真っ向から対立します。場合によって借り主が貸主に対し激しい憎悪を抱くこともあります。(貸主はそのことを予感してなかなか立退き交渉に踏み切れないというケースも少なくありません。)
しかし反面、立退き交渉案件は、悪質な契約違反案件を除き、立退き料の金額交渉がメインであることが多く、立退料についての合意がまとまれば、一転して円満に解決するという傾向があります。しかし「円満に解決する」という結果に至るまでには、この分野を専門にする弁護士が、個々の案件の事実関係(建物、土地の種類、構造、築年数、経過年数、賃貸借契約期間中のトラブルの有無、内容など)を正確に把握し、法律的に解決する見通し、解決に要する費用や期間につき正確に見極め、正しい手順、方法で交渉や裁判を進める必要があります。
つまり立退き案件はまさに、貸主の代理人たる弁護士が現場に入り、両当事者の生の声を間近に聞きながら、あるべき解決を目指して最善の手順をとっていくことが要請されます。そして、弁護士は様々な立退き案件解決の経験を積むほどに、解決策の引出しが増え、また解決の見通しもより正確になり、案件解決数がさらに増えるという傾向があります。その意味で、立退き案件の解決実績数は、外科医の臨床例数と同様、事務所の実力を示すバロメーターであると言えます。
当事務所は開設以来、所属するすべての弁護士が、早い段階で必ず立退き案件を担当しますので、中堅の弁護士は様々な種類の立退き案件を何十件も担当してきております。また、多数の立退き案件の解決内容は常に事務所全体で共有しており、解決実例を教材として定期的に所内研修などを行い、個々の弁護士のスキルアップを図っています。
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