一団の土地上にある多数の長屋や一軒家の明渡しを行ったケース

※ 弁護士の守秘義務に関する日弁連規程第4条第4号にしたがい、掲載にあたり依頼者が特定できないよう、また依頼者の利益を損うおそれがないよう実際の事例を一部加工しております。
   

ケースの概要

(1)建物の状況す
 大阪府内の一団の土地上に多数の長屋や一軒家の貸し建物が存在しています。
また、対象建物周辺は店舗や民家が混在しています。

(2)建物賃貸借契約に関する事項
 対象は賃料滞納している借主4名です。
 貸し建物の床面積は、それぞれ約30㎡から60㎡で、いずれも居住用として利用されています。契約の始期は、まちまちでですが、古い入居者は40年ほど前から入居しています。契約期間は当初2年でしたが、現在は期間の定めのない契約となっています。

(3)特記事項
 対象土地上には、貸し土地も存在していましたが、借地人が明渡交渉中に死亡したため、借地人の相続人了解のもと判決を取り、強制執行により建物を取り壊しました。

課題、争点

(1)解除原因または正当事由
 賃料滞納を解除原因とする明渡しです。

(2)立退料について
 当初予算は零でした。解決も立退料は零で済みました。

交渉、解決のポイント

 借主のうち1名は居住しておらず、連絡もつかなかったため、公示送達による訴状の送達を行い、欠席判決確定後、強制執行により明渡しを完了しました。その他の借主についても多額の賃料滞納があり、回収見込みもないことから、明渡しを完了させることを優先し、任意交渉ないし裁判上の和解により解決しました。

解決後の姿、解決により貸し主が享受した利益

 貸主は、一団の土地上の貸し建物、貸し土地を整理した上で売却することを希望していたものですが、上記の結果整理が可能となったため、貸主の希望どおり第三者に売却しました。

担当弁護士のひとこと

 賃料滞納による賃貸借契約の解除の事案であり、最終解決のめどは当初から立っていましたが、いかに早期に解決するかに重点を置き、明渡合意ができない借主については速やかに訴訟を提起することを方針とし、借主にもその旨伝えた結果、速やかに明渡しが実現できました。



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